お役立ち情報

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長期優良住宅

長期優良住宅とは、長期間住宅をいい状態で保つための基準をクリアした住宅のことを言います。

新築建築プランニング時に長期間にわたり優良状態維持ができるようプランニングされていて、さらに完成・居住後の維持管理・メンテナンスのしやすさも考慮されたものです。

長期優良住宅の認定基準は、

  • 劣化対策
  • 耐震性
  • 維持管理・メンテナンスの容易性
  • 可変性
  • バリアフリー性
  • 省エネルギー性
  • 居住環境
  • 住戸面積
  • 維持保全計画

があります。これらの基準をクリアした住宅は優良住宅となり、それだけで十分メリットはありますが、さらに各種減税対象となります。

所得税の住宅ローン控除 / 所得税の投資型減税 / 登録免許税 / 不動産所得税 / 固定資産税などが減税対象となり、さらに住宅ローンのフラット35sでも金利優遇を受けられます。

長期優良住宅の認定基準



消費税増税と経過措置

平成29年(2017年)4月1日から消費税が8%から10%に引上げとなります。

人生で一番高額といっても過言ではない買い物「家」。
高額なものになれば2%の引上げは大きな影響になると思います。

ここでご紹介したいのが、新税率(10%)の適応とご契約のタイミングです。
これで勘違いをされている方も多い、落とし穴があるのはご存知ですか?

「2017年4月から新税率になるんだから2017年3月に工務店や設計事務所と契約すれば消費税は8%だろう」
これは認識として若干違います。

業者と契約が増税前の2017年3月 ⇒ 住宅完成引渡しが増税後の2017年10月
この場合、消費税は新税率10%が適応されます。

もうお分かりかとは思いますが、注文住宅の場合、新税率の適応は【お引渡し】のタイミングになります。

新税率適応前の契約でも完成引渡しが2017年4月以降の場合は消費税は10%となってしまうのです。

「そんなことを言ったら工期が伸びれば消費税が上がってしまう!」まさにその通りなのです。

たとえば2017年3月に完成引渡し予定で、2016年10月に契約した場合でも工事の遅延により引渡しが2017年4月になってしまえば消費税は10%になります。

増税前は駆け込み需要の増加により、製品や資材の手配・納品時の混乱や一部工事の遅れが発生するなんてことは十分に考えられます。

そこで、取られた対応が「経過措置」。

経過措置とは
2016年9月までの契約であれば、完成引渡しが2017年4月以降であっても、旧税率8%が適応されるというもの。

家づくりをご検討中の方は、2016年9月までのご契約をおすすめいたします。
そして何よりも余裕を持ったご計画をおすすめいたします。

税率引上げに伴う経過措置



電力小売り自由化

2016年4月からの電力小売業への全面自由化により、様々な事業者が電力販売市場に参入してきます。

各事業者が顧客獲得のために様々な料金プランやサービス内容を用意することにより、消費者である一般家庭が自分の好きなプランの電力会社、またライフスタイルに合った電力会社を選ぶことが可能となります。

電気小売業者選択の際に注意すべき点としては、ご契約を検討中の小売電気事業者が電気事業法に基づいて登録されている事業者かどうか、また登録を受けた小売り電気事業者の代理・媒介・取次業者である可能性もございます。

電気事業法に基づいた登録事業者については資源エネルギー庁のホームページでしっかりご確認ください。

また、電気事業法で小売電気事業者は料金を含む提供条件の書面による説明義務が義務付けられています。

契約内容・料金などしっかりご確認いただくとともに、引越しや小売事業者変更にともなう解約時の解約金・違約金などの制約についても十分にご確認いただく事をオススメいたします。

新規参入の小売電気事業者と契約した場合に、

  • 停電しやすくなるのか…
  • 規模の小さい業者でも安定して供給されるのか…
  • 規模が小さい業者だと電気がなくなるなんてことも…
  • 小売電気事業者が倒産した場合や事業撤退したら…

など不安なこともあるかと思います。
基本的には業者選択によって一般家庭に電力の供給が止まることや電力の優劣などがないようになっていますのでご安心下さい。
小売電気事業者をお選びの際は、是非一度電力取引監視委員会HPをご確認下さい。

電力取引監視委員会HP



住宅インスペクション

住宅インスペクションとは「住宅診断」のことで、住宅に関するプロが第三者の立場・専門家の立場から物件を調査し、劣化・欠陥、今後の修繕が必要な個所やその時期、費用などを洗い出すことを言います。

中古住宅のご購入の際は耐震は大丈夫か、雨漏りはないか、隙間風はどのくらい入ってくるのか、今後の維持改修工事にどれくらいの費用が掛かるのかなど何かと不安も多いはずです。

上記のような不安材料を抱えたまま購入してしまうと、いざ住んでみたら、「雨漏りが…」「冬は隙間風で部屋が暖まらない」なんてことも…。

そんな時、購入・入居後だと責任の所在が定かではなくなり、トラブルの原因になってしまいます。

そこで購入前に専門の診断士「ホームインスペクター」が住居の診断を行うのです。

住宅の現在の状況をプロの目で、多数のチェック項目からしっかり確認し、報告書として提出いたします。

中古住宅の購入時の検査のみならず、新築建築完了時の検査やリフォーム工事実施後に行うものなど様々な形があります。

国土交通省による既存住宅インスペクション・ガイドライン



柏崎市リフォーム工事補助金について

柏崎市では個人の方のお住まいの住環境の快適性・安全性の向上を推進するため、バリアフリー工事・省エネ化工事、耐震化工事の必須工事含むリフォーム工事に対して補助を行っています。

必須工事はリフォームにより性能・機能が向上する工事が条件となり、劣化・故障等の修繕や、性能・機能がリフォーム前と同じものへの取り換え工事は必須工事には含まれず、その他のリフォーム工事となります。

補助対象となる必須工事は「バリアフリー工事」「省エネ化工事」「耐震化工事」。
上記の必須工事のみ、もしくは上記必須工事を含んだリフォーム工事が対象となります。
また必須工事には、工事に含まれる機器などが補助の対象外になるものもあります。

補助要項

  • ・柏崎市に住所のある方
    (リフォーム工事を行う住宅に住所がある方)
  • ・市税に未納がない方
  • ・個人所有の一戸建て住宅
    (住宅部分が2分の1以上であること)
  • ・住宅所有者又は2親等以内の親族が現に住んでいること
  • ・必須工事を含む20万円以上のリフォーム工事
  • ・平成29年3月17日(金曜日)までに実績報告ができること
  • ・市内の施工業者が工事を行うこと

詳しい内容や手続きに関するご相談などございましたらご相談ください。

平成28年度柏崎市住まい快適リフォーム事業

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